入会案内

入会について

入会をご希望の方には、まず体験をお勧めします。事前にEメールまたは電話にて体験希望の旨の連絡の上、直接コートへお越し下さい。

体験練習(1回まで無料)

野木クラブでは、1回まで無料の体験練習を設けております。入会希望の方には一度、体験練習をしてもらい、楽しかったら入会して頂くようにしています。事前にEメールまたは電話にて体験希望の連絡の上、直接テニスコートへお越しください。なお、大会やイベント等でテニスコートにいない場合もございますので、予め練習種家ジュールをご確認下さい。※お電話は時間帯によりご対応できない場合があります。メールは24時間受付しておりますので、どちらかの方法にてご連絡下さい。

入会規約および入会申込書

体験練習を終え、入会をご希望の方は「野木ソフトテニスクラブ規約」をご一読の上、「野木ソフトテニスクラブ入会申込書」を記入し、会費と合わせてお申込下さい。(直接、練習開催日にテニスコートへ持参下さい)

ご入会の流れ

会費について

月額1,000円

  • ・入会費はありません。
  • ・会費は、上期(4~9月)、下期(10~3月)に分けて徴収させていただきます。
  • ・中学校のコート(無料)を利用することで、会費を安くしています。
  • その他、わからないことや聞きたいこと等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
会費の主な使用用途
  • ・県連盟登録料、スポーツ保険料
  • ・ボール代、別途開催のコート代
  • ・合宿、強化練習日
  • ・各種イベント費
  • ・中学3年生・小学6年生を送る会
  • ・グリップテープ、机、救急箱等の備品
  • ・その他

野木ソフトテニスクラブ規約

第1章 総則

(名称)

第1条本クラブは、野木ソフトテニスクラブ(英語名Nogi Soft TennisClub、略称「NSTC」)と称する。

(事務局)

第2条本クラブの事務局は、野木町ソフトテニス連盟に置く。

(目的)

第3条本クラブは、ソフトテニス競技を通して、少年の健全な心身を育成、競技レベルの向上とともに、地域社会におけるソフトテニス競技の発展と明るい街づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第4条本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)ソフトテニス競技の強化練習会の開催
 (2)ソフトテニス競技会への参加
 (3)他ソフトテニス団体との交流
 (4)本クラブおよびソフトテニス競技の発展に資する広報活動
 (5)指導者の確保と育成
 (6)その他、目的達成に必要な事業
 (7)前号に掲げる事業に付帯または関連する事業

第2章 会員

(会員資格)

第5条本クラブの目的に賛同して入会するものは、以下の要件を満たしていなければならない。
 (1)野木町に在住する15歳(小・中学生)以下の者
 (2)上記以外の場合、会長が承認した者
 (3)本会の定める諸規定を遵守する者
 (4)第6条に定める入会手続きを完了している者

(入会)

第6条本クラブへの入会は、所定の手続きに従い申し込みを行い、会長の承認を受けなければならない。
2.本クラブの会員になった時および、毎年度初めに、別に定める会費を納入しなければならない。
3.既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
4.入会後、入会申し込み時の記述事項に変更が生じた場合には速やかに届け出なければならない。

(資格の喪失)

第7条会員資格は、退会、除名によって喪失する。
2.退会は、書面を持って届け出ることにより任意に退会できる。但し、1ヶ月前までに届け出るものとする。
3.会員および保護者が次の各項に該当する場合は、会長決済により除名することができる。
(1)第5条の会員資格を満たさないとき
(2)会費を3ヶ月以上滞納したとき
(3)指導者の再三の注意を守れないとき
(4)その他、本クラブの名誉を著しく毀損したとき

第3章 運営

(運営委員会)

第8条本クラブの運営は運営委員会を持って行う。
2.運営委員会は次の業務を行う。
(1)当該年度の事業の執行
(2)事業報告書および決算報告書の作成
(3)事業計画案の作成
(4)その他、本クラブの目的に沿った事業

(運営委員会の構成)

第9条運営委員会は、次の役員をもって構成する。
(1)会長1名(野木町ソフトテニス連盟会長の兼務とする)
(2)副会長1名
(3)運営委員(コーチを含む)複数名
(4)会計1名
(5)会計監査1名
2.役員は、相互にこれを兼ねることはできない。

(運営委員の選任)

第10条会長は、野木町ソフトテニス連盟総会の決議によって選任する。
2.副会長、運営委員、会計、会計監査は運営委員会にて選任し、会長の承認を持って決定する。
3.運営委員、会計、会計監査は原則、会員の保護者から選任する。

(運営委員の職務)

第11条運営委員の職務は次の通りとする。
(1)会長は、本クラブを代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは本クラブを代表し、その業務を執行する。
(3)運営委員は、指導、強化練習等運営および本クラブの会務を分担する。
(4)会計は、本クラブの会計事務を処理する。
(5)会計監査は、会計を監査する。
2.運営委員の職務分担は運営委員会の互選によりこれを定める。
3.運営委員会を招集するには、運営委員に対し、会議の議題をあらかじめ通知しなければならない。
4.運営委員には試合・大会の引率、指導者講習会および審判講習会等への参加に伴う旅費、交通費を別表に基づき支給する。

(運営委員の任期)

第12条運営委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2.運営委員に欠員が生じた場合は、第10条により補充を行い、補充により選任された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.運営委員は、辞任または任期満了の後に於いても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(部会)

第13条運営委員会は、本クラブの事業運営の円滑を期するため、各種部会を置くことができる。

(顧問)

第14条本会には顧問を置くことができる。
2.顧問は、運営委員会の推薦により、会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に答え、本会の運営に関して運営委員会で意見を述べることができる。

第4章 事故の責任

(事故の責任)

第15条会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定および施設管理責任者ならびに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、盗難傷害等の事故が発生しても、本クラブおよび指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

第16条会員は、本クラブのスポーツ保険に加入しなければならない。
2.本クラブ活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象内でのみ対応する。
3.保険料は会費に含むものとし、保険加入の手続きは本クラブが代行する。

第5章 規約の変更および解散

(規約の変更)

第17条この規約は総会で会員の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。

(解散)

第18条当クラブは総会の決議その他法令に定められた事由により解散する。

第6章 細則

(細則)

第19条本規約に定めのない事項および運営上必要な事項は、運営委員会により決定する。

(事業年度)

第20条本クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規約の変更)

第21条本規約の変更は、運営委員会において決議し、決定する。

附則 本規約は、平成27年4月1日に施行する。

附則 (地域移行改定)本規約は、令和6年4月1日より適用する。

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